スクリーンショット付きでWindows10の設定手順等を指南しているブログ記事を、僕自身よく参考にさせていただくことが多いのですが、
この辺りの権利関係ってどうなってるんだろうと思って調べてみることにしました。
スクリーンショットをブログに掲載することはできるが、制限あり
スクリーンショットに関しては以下の通り記載がありました。
マイクロソフト製品の起動画面、開始画面、「スプラッシュ スクリーン」、またはベータ リリース製品や正式にリリースされていないその他の製品の画面を使用することはできません。その他のスクリーンショットは、広告、文書 (教材カタログを含む)、教本、ビデオ、Web サイトなどに使用することができますが、上記の要件に加え、以下の条件を満たすことを前提とします。
- 拡大/縮小を除き、スクリーンショットを変更しないこと。
- スクリーンショットを部分的に使用しないこと。
- スクリーンショットを自社製品のユーザー インターフェイスに組み込まないこと。
- 第三者のコンテンツを含むスクリーンショットを使用しないこと。
- 個人を特定できる画像を含むスクリーンショットを使用しないこと。
「マイクロソフト製品の起動画面、開始画面、スプラッシュスクリーン」というのは起動時に製品のロゴ等が写りこむ画面等のこと。Excelでいうスプラッシュスクリーンはアプリを立ち上げた時に、画面中央にあがってくる緑色の長方形のことらしいです。
「ベータリリース製品や正式にリリースされていないその他の製品」なんてものは今まで使用したことないし、普通にMicrosoft製品使っている分にはあまり気にしなくても良さそう。
Webサイトに使ってよいのはこれら以外のスクリーンショット。
ただ、引用文後半の5つの条件で、思っていたよりも使い方が制限されている印象を受けます。
中でも気になった条件が「拡大/縮小を除き、スクリーンショットを変更しないこと。」。
これは設定手順を指南しているブログ記事でもよく使われている、矢印や〇印をつけている画像もルール違反にあたるということなのでしょうか?
調べていたらコミュニティサイトで同じことを疑問に思って質問している方がいました。
この質問に対しての回答は、個人的にブログに投稿する場合、節度ある使い方ならよいのではないか。商業利用が目的なら著作権専門の弁護士を介入させるべき。との見解。
結局のところ、このQAからもはっきりとしたことは分かりませんでした。
はじめに引用した規約を文面通りとらえるなら、商用非商用関係なくブログに掲載する場合は、拡大/縮小のみを施した(矢印も〇印もつけない)画像を使用するのが無難ではあります。
そうなるとモザイクをいれることもできないので、個人情報を含んだ画面のスクリーンショットは一切使えないことになりますが。。。
これ以上のことをしっかりと知りたい場合は、マイクロソフトに直接コンタクトをとるか、著作権に詳しい弁護士に相談をする必要があるかもしれません。